慰謝料とは、交通事故の被害者になる事に対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえそれを金銭によって癒す賠償の事を言います。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には治療関係費、文書料、休業損害及び慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用する事も可能です。
交通事故の補償
応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院・鍼灸院での治療もここに含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も支払われます。
公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…
休業損害費
自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
- 1.給与所得者
- 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印) - 2.パート・アルバイト・日雇い労働者
- 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
- 3.事業所得者
- 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 4.家事従事者
- 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料
慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。
治療期間 | 治療開始日から治療終了日までの日数 |
---|---|
実治療日数 | 実際に治療を行った日数 |
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院(整骨院)にかかる事をお勧めします。)
妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
交通事故の慰謝料はいつもらえるの?
交通事故の慰謝料はいつもらえるのでしょうか。
慰謝料が支払われるのは一番最後になります。
治療が終わり、保険会社の提示する慰謝料の金額に被害者側が納得し、示談が成立した時点で支払われることになります。
そもそも慰謝料はその算定方法の要素に治療期間あるいは通院日数などが含まれていますので、これは当然と言えば当然です。
ですから、休業補償などは損害が生じた時点から一ヶ月ごとに支払ってもらうことが可能ですが、慰謝料は原則として最後の支払いとなります。
保険会社によっては仮渡金というものを請求することで支払ってもらえる場合がありますが、これはあくまでも仮の支払いになりますので、最終的に慰謝料が確定した時点で差し引かれる可能性があります。
交通事故の慰謝料で示談が成立せず訴訟に発展した場合でも最終的に裁判所の和解案を受け入れるケースが多いのはこのためでもあります。
裁判は通常のケースでも1年以上かかることは珍しくなく、医学的な見解が焦点となる場合はさらに2、3年かかるケースもあります。
そのため被害者の方は心身ともに疲れきってしまいます。
示談が上手くいかない場合などは、行政書士や弁護士など専門家に相談するのもひとつの手でしょう。