交通事故を労災で治療
もし、通勤中業務中に交通事故に遭った場合、治療費を労災で請求することもできます。
基本的に、治療費の請求は労災か自賠責のどちらかに請求することになります。
同時に治療費の請求をすることはできません。
また、労災からは交通事故の慰謝料などは出ません。
ただし、労災に治療費の請求を行い、慰謝料等を自賠責保険から受けとることはできます。
自賠責保険には、治療費や慰謝料等を含めて120万までの保証という限度額があります。
(任意保険に加入している場合、足りない分はその保険会社が補てんします)
その限度額を越えてしまう場合は、労災に治療費を請求した方が、治療を継続しやすく、慰謝料も受け取りやすくなります。
基本的に、治療費の請求は労災か自賠責のどちらかに請求することになります。
同時に治療費の請求をすることはできません。
また、労災からは交通事故の慰謝料などは出ません。
ただし、労災に治療費の請求を行い、慰謝料等を自賠責保険から受けとることはできます。
自賠責保険には、治療費や慰謝料等を含めて120万までの保証という限度額があります。
(任意保険に加入している場合、足りない分はその保険会社が補てんします)
その限度額を越えてしまう場合は、労災に治療費を請求した方が、治療を継続しやすく、慰謝料も受け取りやすくなります。
簡単にまとめると、
労災を使った方が良い場合
・痛みが強く、治療が長期間必要になりそう
・痛めた場所が多い
・相手が任意保険に加入していなかった
・自分に過失がある場合(治療費のかかり方によっては、慰謝料が減額される可能性があるため)
デメリット
・労災へ請求するために申請用紙の準備をする手間がある
・痛みが強く、治療が長期間必要になりそう
・痛めた場所が多い
・相手が任意保険に加入していなかった
・自分に過失がある場合(治療費のかかり方によっては、慰謝料が減額される可能性があるため)
デメリット
・労災へ請求するために申請用紙の準備をする手間がある
労災を使いたい、使ったほうがよいのか?など、ご質問がありましたら、治療の際にご相談させていただければと思います。
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年間延べ100名以上の交通事故患者様が訪れる新宿整骨院は、東京都内でも有数の交通事故治療に特化した整骨院です。
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