慰謝料と休業保障について
- 慰謝料は払われるのか?
- 事故に遭って会社を休んだ場合の保障は?
- 自営業の場合はどうなのだろう?
交通事故に遭ってしまうと、精神的な苦痛や肉体的な苦痛に伴い、大切な時間も治療などによって奪われてしまいます。そのような被害を救済するために、慰謝料と休業保障制度があります。
慰謝料や休業保障はどの様な時、どの様な計算方法で支払われているのか説明していきます。
慰謝料に関して
慰謝料は基本的には整形外科や接骨院に通った日数に応じて支払われる仕組みになっています。患者様はどんなにつらくても、保険会社の担当者は通院した日数によってでしか、患者様のつらさを測るものさしがありません。ですから、しっかりと病院に通院しなければ、慰謝料を受け取ることはできませんので、注意が必要です。
整形外科や保険会社の担当者からは、あまり慰謝料の話などは出てこないようですが、当院では万が一治療期間が終了しても痛みが残って、自己負担による通院が必要になる方もいらっしゃった過去の経験から、しっかりと説明させていただきます。ですが、まずは何よりもしっかり通院することで、治癒を目指していきましょう。
◆自賠責基準の慰謝料計算式
入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。
自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。
・実通院日数×2
・治療期間
上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。
(例1)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
(例2)治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。
総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。
休業保障について
会社員の方
休業保障は会社を休んだ日数に応じて、お金が支払われる仕組みになっています。ですから、つらい症状があるにも関わらず、出勤しなければならない状況が続いてしまいますと、休業保障は支払われません。お仕事によっては、なかなか休めない方も多いようです。休業保障の額は基本給の8割となります。
自営業の方
自営業の方の休業保障は (過去1年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率 (伸び率)÷ 365日 × 休業保障の対象となる日数 となります。
慰謝料や休業保障のことでお困りの方は新宿整骨院にご相談下さい。
新宿整骨院では、顧問弁護士がおり様々な問題に関して、いろいろとアドバイスをいただいております。
その場ではお答え出来ない内容もあるかとは思いますが、確認をして患者様の疑問や問題にお役に立てると思います。