弁護士費用特約の使用範囲について | 交通事故治療ガイド

交通事故のお悩み

弁護士費用特約の使用範囲について

以前、弁護士費用特約の内容をご説明しましたが、今回は、その適用範囲についてお伝えしたいと思います。

 

今回、改めて知り得た情報をもとに、みな様にお伝えしたいと思います。これによって、少しでも良い治療環境が整えば幸いです。

 

文章で書くと難しいのですが、

同居血族6親等・婚族3親等

簡単に言うと、自分が弁護士特約に入っていたら、「ひいおじいさん」から「いとこの孫」までが適用範囲になるようです。

しかし、実際問題、ここまで同居している家族はいないでしょう。

現実的な適用範囲としては、別居の両親や未婚の子供達、同乗者、事故車両の所有者となります。

なので、万が一の時は、ご両親やお子さんの保険内容を確認することをお勧め致します。

意外な所で救済してもらえるかもしれません!!

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